この記事の目次
法人成りとは?
法人成りとは、下記のような事項を指します。
個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更すること。
個人事業として行っていた事業を、法人にも引き継がせる点が大きな特徴です。
一から会社設立をするのではなく、個人事業主としての資産・負債などを新会社に継承させ、事業を継続して行うプロセスとなります。
個人事業主の法人成りについて、より詳しく知りたい方はこちらをどうぞ!
個人事業主が法人成りするタイミング3選
個人事業主が法人成りするには、適したタイミングがあります。
ここでは、代表的な3つのタイミングを詳しくまとめました。
(1)所得が800万円を超えたとき
まずは、個人事業の所得が800万円を超えるケースです。
個人事業主は累進課税率、法人は比例税率でそれぞれ所得税と法人税が計算されます。
所得金額別の個人事業主と法人の所得税、法人税の税率は下記の通りです。
個人事業主 | 法人 | |
税金の種類 | 所得税 | 法人税 |
制度 | 累進課税率 | 比例税率 |
税率 | 195万円以下:5% 195万円超330万円以下:10% 330万円超695万円以下:20% 695万円超900万円以下:23% 900万円超1,800万円以下:33% 1,800万円超4,000万円以下:40% 4,000万円超:45% | 所得額 800万円以下:15% (適用除外事業者は19%) 800万円超:23.20% ※普通法人の場合 (資本金1億円以下) |
上記の表を見ると、次のようなことがわかります。
<所得が800万円の場合>
- 法人にかかる税率:15%
- 個人事業主にかかる税率:23%
所得が800万円の場合は、控除分を差し引いても、個人事業主の納税金額の方が高くなります。
そのため、個人事業の所得が800万円を超えたタイミングが適しているでしょう。
(2)売上高が1,000万円を超えたとき
売上高が1,000万円を超えたタイミングも、法人成りを検討する目安となります。なぜなら、売上高が1,000万円を超えると、個人事業主・法人でも納税の義務が生じ、課税事業者となるためです。
しかし、法人成りすると個人事業主時代の売上高が関係なくなります。その結果、課税対象の期間がないと判断され、2年間は消費税の納税義務が免除されるのです。
したがって「課税売上高が1,000万円を超えるかもしれない」という時点で、法人成りを検討しましょう。その際の条件として、次の事項が必要です。
- 資本金1,000万円以下
- 設立から半年間の売上が、1,000万円未満
ただし、2023年10月からインボイス制度が導入されたため、状況が変わってきています。
このインボイス制度により、売上1000万円以下でも課税事業者になるパターンが増えています。
そのような個人事業主の場合、売上1,000万円が法人化の目安とはなりません。
売上高が1,000万円を超えたタイミングは、あくまでも“免税事業者”が意識すべき点といえます。
(3)事業拡大を検討しているとき
事業拡大を考えている場合も、法人化を検討すべきタイミングでしょう。
しかし、「個人事業主から法人化すれば、どのようなメリットがあるの……?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで、法人成りすることで有利になる点を、以下にピックアップしました。
- 信用や信頼がグッと高まる
- 資金調達を行いやすくなる
- 法人限定の仕事も請けられる
特に銀行などから融資を受けたい場合は、個人事業主より法人が有利です。
また、法人でしか活用できない補助金や助成金も、法人成りすれば利用できます。
個人事業だと、どうしても規模に限界があるのが事実です。
そのため「より事業拡大を目指したい」という場合は、法人成りをおすすめします。
個人事業主と比較すると、法人は社会的な信頼が高く、補助金や助成金の方が申請しやすいという面もあります!
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個人事業主の法人成りには「ラクリア」がおすすめ!
これまでに説明したように、個人事業主が法人成りをするには、さまざまなアクションを起こす必要があります。
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ベストタイミングを見極め、法人成りを検討しましょう!
この記事では、個人事業主の法人成りのベストタイミング3選を紹介しました。
法人成りのタイミングは、下記のようにさまざまな面から判断する必要があります。
- 取引先の状況や売上
- 課税所得 など
また、個人事業主と法人で、税金の仕組みが大きく異なります。
そのため、どのタイミングで法人化すれば節税メリットが高いのか、見極めることが大切です。
個人事業主と比較すると、法人は社会的な信頼が高く、補助金や助成金の方が申請しやすいという面もあります!
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参考記事
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