【確定申告】青色申告と白色申告の違いを徹底比較しました!

【確定申告】青色申告と白色申告の違いを徹底比較しました!
「確定申告の青色申告と白色申告って、どのように違うの……?」という、疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。この記事では、青色申告と白色申告の違いを徹底比較しました!

この記事の目次

確定申告とは?

確定申告とは、次の事項を指します。

1年間の所得とそれらにかかる税金を計算し、正しく税金を支払う手続きのこと。

確定申告の計算期間は、1月1日~12月31日までです。その期間分に該当する確定申告書等の必要書類を税務署に申告し、納税を行う必要があります。

たとえば、同じ所得だったとしても、家族構成・収入の内訳により、それにかかってくる税金の額は変わります。詳細については、下記をご確認ください。

会社員の場合は、会社が給与から天引きして税金を納めます。そのため、確定申告は基本的に不要です。一方で個人事業主の場合は、自分で所得の計算しなければなりません。したがって、所得税の納付額を申告する必要があります。

e-taxで確定申告するやり方をまとめました。こちらもぜひご覧ください!

確定申告の青色申告とは?

青色申告とは、次のような制度を指します。

定められた帳簿を準備・記帳し、それらの記録に基づいて確定申告を行う制度のこと。

確定申告には、以下の2種類があります。

青色申告の場合は、一定水準の記帳をし、記帳内容に基づいて正しい申告をすることが必須です。加えて、所得税の計算において、優遇措置が設けられています。

そのほか、青色申告の主な特徴を、下記にまとめました。

青色申告の対象:
不動産所得・事業所得・山林所得、いずれかの所得を得ている人

青色申告をするために義務づけられていること:
要件に沿って作成された仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳などの帳簿の保管

なお、上記で説明した帳簿を記載する簿記の形式は、以下の通りです。

簿記の形式により、青色申告の控除額は異なるため、注意しましょう。

確定申告の白色申告とは?

白色申告とは、次のような制度を指します。

税制上のメリットがない代わりに、帳簿作成が簡単な申告方法のこと。

青色申告をするには、「開業届」「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。この届出を事前にしていない際は、自動的に白色申告となります。

また「白色申告は青色申告よりも楽で、簡単」と言われるケースがあります。
しかし、これは“過去に、白色申告で会計帳簿の作成義務がなかった”という点を指している可能性も!

2014年の法改正によって、現在は白色申告の記帳も義務化されています。そのため青色申告・白色申告、いずれの申告方法を選んでも、帳簿付けを行わなければなりません。

青色申告で用いられる複式簿記は、一言で表すと煩雑かつ難解。
一方で、簡易簿記はお小遣い帳のような形式です。

したがって会計知識がなくても、比較的簡単に作成できるでしょう。

このように、白色申告のほうが手続きが容易といえます。
ただし、青色申告と比較すると、以下のような欠点があります。

青色申告に認められる控除、会計処理上の特典がないため、節税メリットが少ない。

確定申告の青色申告と白色申告の違い5つ

次に、確定申告の青色申告と白色申告の違い5つを紹介します。
主な違いを以下の表にまとめました。

 

青色申告

10万円控除

青色申告

55万円控除

青色申告

65万円控除

白色申告

事前申請

必要

必要

必要

不要

簿記の種類

単式簿記

複式簿記

複式簿記

単式簿記

提出書類

青色申告決算書 ※

確定申告書

青色申告決算書

確定申告書

青色申告決算書

確定申告書

収支内訳書

確定申告書

電子申告 or 電子帳簿保存

不要

不要

必要

不要

特別控除額

10万円

55万円

65万円

なし

(※青色申告 10万円控除の提出書類について:青色申告決算書は、4ページ目の貸借対照表は記入しなくてOK。)

それでは、各項目ごとの違いについて、詳しく見ていきましょう。

(1)事前申請

前述したように個人事業を開始後、特に申請していなければ、自動的に白色申告になります。「青色申告を行いたい!」という方は、あらかじめ税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

最寄りの税務署を調べる際は、ぜひ下記サイトをご活用ください。

(2)簿記の種類

繰り返しとなりますが、帳簿付けの方式は、次の2種類があります。

白色申告であれば、比較的簡単な単式簿記でOKです。一方で、青色申告の55万円・65万円の特別控除を受けるには、複雑といわれる複式簿記で帳簿付けをします。

(3)提出書類

確定申告の提出書類は、白色申告と青色申告によって異なります。
詳細は下記の通りです。

白色申告:収支内訳書、確定申告書
青色申告:青色申告決算書、確定申告書

ただし、青色申告で10万円控除をする場合は、貸借対照表の作成が不要です。そのため、55万年・65万円控除よりも、青色申告決算書の記入項目が若干減ります。

また確定申告書は、どの場合でも同じものを使用します。

(4)電子申告 or 電子帳簿保存

青色申告で65万円控除を受けるには、電子申告か電子帳簿保存を行わなければなりません。65万円の控除をする場合は、パソコンやスマホから電子申告(=e-Tax)を進めましょう。

(5)特別控除額

先ほど述べたように、白色申告には節税特典がありません。一方で青色申告は、白色申告よりも手間をかけて会計業務を行う必要があるぶん、青色申告特別控除などの特典があります。特別控除が適用されれば、納める税金を減らせるでしょう。

青色申告・白白申告のメリット&デメリットを解説した記事はこちら!

所得が高い方は青色申告がおすすめ!

ここまで、青色申告・白色申告の概要や違いをお伝えしました。
しかし、「いずれの申告方法を選べば良いの……?」と悩まれる方もいらっしゃるかと思います。

結論からいうと、所得が高い方は青色申告をおすすめします!
なぜなら、利益が多ければ多いほど、青色申告による節税メリットが大きくなるため。

あくまでも傾向ではありますが、“所得が高い人ほど青色申告を選択する”というケースが目立ちます。

所得とは:
収入-必要経費を差し引いた金額を指します。

所得が高い方は青色申告がおすすめ!

自身に合った申告方法で確定申告を進めましょう!

この記事では、青色申告と白色申告の違いについて解説しました。

白色申告の方が簡単に申告を行えるように見えますが、青色申告の方が節税メリットは大きいです。青色申告を適用できる業務を行っている場合は、青色申告を利用すると良いでしょう。

なお、確定申告は、誤り・漏れなく、かつ期限内に申告を行わなければなりません。

もし期限を過ぎてからの申告になったり、申告内容に誤りがあったりした場合は、ペナルティとして追加課税が必要になることも。申告を進める際には、十分に注意しましょう。

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