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目次
会社の役員にはどんな種類がある?
会社を創設するにあたり、決定すべき事項がいくつもあります。
その中でも1つ、重要なのが「役員」の選任です。
会社法では、(1)取締役、(2)監査役、(3)会計参与の3つの役員が必要とされています。
社長や副社長のような役職名は、会社独自の職制に基づくものであり、会社法上の規定ではありません。
会社法では、(1)取締役、(2)監査役、(3)会計参与の3つの役員が必要とされています。
社長や副社長のような役職名は、会社独自の職制に基づくものであり、会社法上の規定ではありません。
それぞれの役割について以下の表にまとめました。
(1)取締役 | 会社の事業方針など事業を行っていくうえで、重要な事項について取締役会などで「決定」を行う。 取締役が決定した事項は各取締役が監視し、問題があれば、是正するように「監督」する必要がある。 |
(2)監査役 | 取締役の職務の執行を監査することが役割となる。 監査には、業務監査と会計監査の2つが含まれる。 業務監査とは取締役等の職務の執行が法令・定款を遵守して行われているかどうかを監査することを指す。 会計監査とは具体的には会社が作成した計算書類およびこれ附属明細書を監査して、監査報告を作成することによって行われる。 |
(3)会計参与 | 取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示すること等が職務とされる。 なお会計参与になれるのは専門家である税理士及び税理士法人並びに公認会計士及び監査法人に限られる。 |
加えて、「執行役員」について解説します。
執行役員とは、取締役などの役員が決定した重要な事項や方針を実行する役割を担うものです。
実は執行役員も社長と同様に会社法上の役員ではなく、従業員としての位置づけになります。
このように、会社内には会社法で定められていない役職も存在します。
各役員の選任方法とは?
取締役、監査役、会計参与の3つの役員は、株主総会で選任されます。
通常の株主総会では、議決権ベース(出席者の議決権の過半数)での決議が行われます。
各役員の任期とは?
各役員には任期が設けられています。取締役は2年、監査役は4年の任期が定められています。
(1)取締役 | 原則2年 (非公開会社については定款で10年まで伸長する事ができる) |
(2)監査役 | 原則4年 (非公開会社については定款で10年まで伸長する事ができる) |
(3)会計参与 | 原則2年 (非公開会社については定款で10年まで伸長する事ができる) |
いつからいつまでが任期となるのか確認しましょう。
取締役の場合、任期は「選任から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終了の時まで」です。
例えば、3月決算の会社で2023年10月の臨時株主総会で選任された取締役の場合、2025年6月の定時株主総会の終了時(1年7ヶ月間)で任期が満了することになります。
このように実質的には2年間より短い任期となることもあるため、役員の任期満了の時期については注意が必要です。
また、取締役・監査役・会計参与の各役員は、登記事項となっています。
役員の就任や退任など変更が生じた場合には、2週間以内に役員変更の登記手続きを行いましょう。