会社の「商号」にまつわるルールを解説!使用できない文字や変更する場合とは?

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目次

会社の商号を決める際のルールとは?

会社を設立する際には、決定すべき多くの事項があります。事業内容やビジネスモデルなど、様々な要素を考慮しながら進めるため、楽しい一方で大変な作業といえるでしょう。

また、その中でも重要な要素の一つが会社の名前です。法律上ではこれを商号と呼び、商号には厳格な制約が存在します。続いて、その6つの主な制約について詳しく見ていきましょう。

(1)商号の前後どちらかに会社の種類を入れなければならない

会社の種類には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」といった種別があり、必ずこれらの種別名を商号の前後に付けなければなりません。
一般的には「前株・後株」とも呼ばれます。

(2)本店が同じ場所にある会社の商号を使用できない

会社の本店が同じ場所にあって商号も全く同じ会社が2つ存在したら取引する際に混乱を招く原因になる!法律上、本店が同じ場所にある会社は同一の商号を使用することが認められていません。

(3)商号には会社内の一部門を指し示すような文言は使用できない

例として「株式会社○○第一営業部」という商号の会社が存在する場合、その商号が会社名なのか部署名なのか、取引の際に混乱を招く可能性があります。
したがって、このような商号は法律上で認められていません。
スムーズな取引を行うためにも、紛らわしい商号は使用しないようにしましょう。

(4)既存の会社の商号・商品名・サービス名などは商号に使用しない

本店所在地が異なる場合は、他の会社と同じ商号で登記できます。

同一または類似した商号が存在すると、会社法や不正競争防止法により商号の使用が禁止される場合や、損害賠償を請求される場合もあります。

商号に有名企業の名前を盛り込むことで取引相手を誤解させるなど、不適切なイメージを持たれやすくなります。

商号と類似した商品名やサービス名が存在する場合、商標権の侵害で訴訟を起こされる恐れもあるため、慎重に選ぶことが大切です。

【豆知識】

・既存の会社の「商号」で類似した「商号」が存在するかは、登記・供託オンライン申請システムや登記情報提供サービスで「商号」や「本店所在地」を入力してチェックできます。

(注)上記サービスの利用が初めての場合は、アカウント作成等の手間が発生します。その場合は、国税庁法人番号公表サイトの利用がおすすめです。

・「商号」と似た商品名やサービスなどが商標登録されているのかについては、J-PlatPat特許情報プラットフォームで「商号」を入力し、簡単にチェックできます。

(5)商号に使用できる文字や符号は限られている

商号に使用できる文字や符号には制限があります。
商号に使用可能な文字と符合 
・ひらがな、カタカナ、漢字 
・ローマ字(大文字及び小文字) 
・アラビア数字(0,1,2,3,4,5…) 
・一部の符号 
「&」(アンバサンド)
 「’」(アポストロフィー) 
「,」(コンマ)
 「-」(ハイフン)
 「.」(ピリオド) 
「・」(中点) 

※符号について 

・字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り、商号に用いることが可能◎ 

・名称の先頭又は末尾に用いることは不可能✖ 

・例外として「.」(ピリオド)だけは、その直前にローマ字がある場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることが可能◎ 

(6)「銀行」「労働金庫」など、特定の業種でないと使用できない文言がある

銀行法と労働金庫法により、銀行や労働金庫以外は「銀行」や「労働金庫」の文言を商号に用いることができません。

商号を変更する場合はどうすればいい?

商号は後から変更することも可能です。
実際に、自社のサービス名と統一するために商号を新しくしたり、海外展開に合わせて商号をローマ字表記にしたりするなど、さまざまな理由で商号変更された例があります。

【実際に商号変更した企業例】 

旧社名  新社名  変更理由 
NHN Japan株式会社  LINE株式会社  メインとなるサービス名に合わせる形で変更 
健康コーポレーション株式会社  RIZAPグループ株式会社  運営するパーソナルトレーニングジム『RIZAP』の圧倒的認知度を受けブランド名に合わせる形で変更 
株式会社スタートトゥデイ  株式会社ZOZO  ブランド力を高め更なるグローバル展開を狙う形で変更