この記事の目次
年末調整とは
まずは、年末調整に関する情報を整理していきます。
年末調整の概要
年末調整とは、下記の事項を指します。
所得税額を正しく調整する手続き
会社は毎月従業員に支払った給与から、一定の税金額を源泉徴収しています。
しかし、この税金額は過去の申告状況から計算した概算値でしかありません。
従業員の扶養状況・各種保険の加入状況により、次のようなケースに該当することも多いです。
実際に納付すべき税額と大きく異なる!
そこで必要になる業務が、年末調整です。
なぜなら、年末調整は上記のような場合に、以下の業務を行えるため。
- 正しい所得税額を再計算する
- 納付すべき税金、実際に支払った税金の差を調整する
また年末調整は、法律で規定されている雇用者の義務です。
従業員からの要望があった場合は、必ず実施しなければなりません。
年末調整の対象者
続いて、年末調整の対象者についてまとめました。
これより2つのパターンについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
12月~1月に実施する年末調整
12月~1月に実施する、年末調整の対象者を見ていきましょう。
こちらは、サラリーマン・アルバイトなどの給与所得者のうち、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出した人が対象となります。
ただし下記のようなケースは、対象外です。
- 年収が2,000万円を超える人
- 源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予・還付を受けた人
年の途中での年末調整
年の途中での年末調整の対象者を見ていきましょう。
- 死亡によって退職した人
- 給与総額が103万円以下の退職したパート
- 12月の給与等を受け取った後に退職した人
- 海外店舗への転勤により国内に住んでいない人
- 著しい心身の障害により働けなくなって退職した人
2は年度内の再就職が見込まれている場合、年末調整の対象にはなりません。
5は退職後、給与所得を受けられない人が対象です。
ただし退職後に再就職し、給与所得者になる見込みがある人は除きます。
年末調整の必要書類
年末調整で必要な書類として、下記が挙げられます。
- 保険料控除申告書
生命保険料・地震保険料控除を希望する人が提出する書類です。 - 扶養控除等(異動)申告書
年末調整を希望する従業員全員が提出する書類です。 - 住宅借入金等特別控除申告書
一定の要件を満たす、2年目以降の住宅ローン控除希望者が提出します。 - 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
基礎控除や配偶者(特別)控除・調整控除を希望する人が提出する書類です。
1・2・4の書類については、会社での発行が可能です。
一方で3は、会社が自発的に渡す書類ではありません。
条件を満たす従業員には、自分で準備してもらいましょう。
確定申告とは
続いて、確定申告に関する情報を整理していきます。
確定申告の概要
確定申告とは、下記の事項を指します。
前年の所得金額と納税額を、2月~3月の一定期間内に確定する手続き
また確定申告の主な流れとして、以下が挙げられます。
- 申告書・必要な証明書類を、税務署へ提出する
- 源泉徴収などで納付済の税金との過不足を算出する
手続きは税務署の窓口だけでなく、郵便やインターネットでも行えます。
最寄りの税務署を調べる際は、ぜひ下記サイトをご活用ください。
確定申告の対象者
続いて、確定申告の対象者についてまとめました。
- 仮想通貨売買で収益を得ている人
- 事業所得がある個人事業主やフリーランス
- 源泉徴収されていない退職金を受け取った人
- 株などで収益を得ており源泉徴収していない人
- 外国企業から退職金を受け取った人(※要件あり)
- 不動産の賃貸収入から所得控除をしても残額がある人
- 公的年金の受給額から所得控除を引いても受給金が余る人
上記の項目に該当する場合、2月~3月に前年の収入状況を確定申告します。なお未申告の場合、税務署が税務調査を実施した際に、追徴命令を受けるおそれがあります。
また7のうち、受給額が400万円以下の人は、確定申告の対象には該当しません。
確定申告の必要書類
確定申告で必要な書類として、下記が挙げられます。
- 確定申告書
- 医療費の領収書
- 各種保険料の控除証明書
- 収支内訳書または青色申告決算書
- 私的年金などの支払いを証明できるもの
- 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(※原本)
1の確定申告書は、A・Bの2種類があります。
確定申告書A・Bの主な違いは、次の通りです。
■確定申告書A:
給与所得や雑所得、総合課税の配当所得、一時所得を得ている人が対象です。確定申告書Bよりシンプルになっているため、会社員の確定申告によく利用されています。
■確定申告書B:
申告できる所得の種類に制限を設けていません。そのぶん確定申告書Aより、「作成が煩雑である」と感じる人も少なくないようです。
また4の書類に関する詳細は、次の通りです。
■収支内訳書:
白色申告を希望する場合に用意する書類
■青色申告決算書:
青色申告を希望する場合に用意する書類
確定申告書A・Bをはじめ、各書類のダウンロードはこちらからどうぞ!
年末調整と確定申告の違いについて
ここまで年末調整と確定申告に関する概要や対象者、必要書類を解説しました。
年末調整・確定申告は、いずれも所得金額や納税額を正しく申告する制度です。
しかし、申告方法や納税方法が異なります。
各制度の具体的な違いについては、下記をご覧ください。
年末調整:
従業員の申請内容をもとに、会社が所得金額や納税額を決定します。
従業員は年末調整に必要な書類を、会社に提出するのみでOK。
所得金額の計算や納税額の支払い、税務署への手続きなどには対応しません。
確定申告:
納税者本人が前年度の所得金額を計算し、税務署への手続き・納税額の支払いなどを進めます。
基本的には、会社に所属していない個人事業主やフリーランスなどが対象です。
ただしサラリーマンでも、条件に該当すれば実施するケースもあります。
年末調整と確定申告の違いを理解し、適宜対応しましょう
この記事では、年末調整と確定申告の違いを解説しました。
繰り返しとなりますが、年末調整と確定申告の違いは、下記の通りです。
年末調整:
扶養親族の人数・保険料の支払いなどの最新状況に応じ、所得税額を正しく調整する手続き。
指定の書類を提出した人が対象になります。
確定申告:
2月~3月に前年の所得金額と納税額を確定する手続き。
個人事業主や公的年金の受給者などが対象。
両者の違いを理解し、適宜必要な対応を行いましょう。
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