この記事の目次
確定申告とは?
確定申告とは、次の事項を指します。
1年間の所得とそれらにかかる税金を計算し、正しく税金を支払う手続きのこと。
確定申告の計算期間は、1月1日~12月31日までです。その期間分に該当する確定申告書等の必要書類を税務署に申告し、納税を行う必要があります。
たとえば、同じ所得だったとしても、家族構成・収入の内訳により、それにかかってくる税金の額は変わります。詳細については、下記をご確認ください。
会社員の場合は、会社が給与から天引きして税金を納めます。そのため、確定申告は基本的に不要です。一方で個人事業主の場合は、自分で所得の計算しなければなりません。したがって、所得税の納付額を申告する必要があります。
また確定申告には、以下の2種類があります。
- 青色申告
- 白色申告
青色申告の場合は、一定水準の記帳をし、記帳内容に基づいて正しい申告をすることが必須です。加えて、所得税の計算において、優遇措置が設けられています。
「e-taxでの確定する方法がわからない……」
「青色申告と白色申告の違いを知りたい」
このように悩まれている個人事業主さまは、以下の記事をぜひご覧ください!
青色申告のメリット
青色申告には、多くのメリットがあります。
この項目では、代表的なものを6つピックアップしました。
- 青色申告特別控除を受けられる
- 青色申告専従者給与を必要経費にできる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 貸倒引当金を設定できる
- 減価償却の特例が受けられる
- 家事関連費を必要経費にできる
青色申告特別控除を受けられる
青色申告では、青色申告特別控除を受けられます。
各控除額は申告方法により異なりますが、下記の通りです。
- 10万円
- 55万円
- 65万円
また、そのなかでも節税効果の高い、65万円控除がおすすめです!
なぜなら当控除は65万円を収入から差し引けるぶん、所得を抑えられるため。
納める税金の削減につながるため、非常にメリットも大きいでしょう。
特別控除で65万円控除を受けるための条件は、以下をご覧ください。
- 複式簿記で記帳している
- 決められた期限内に確定申告を行う
- 事業所得 or 動産所得を得る事業を行っている
- e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行っている
- 確定申告時に青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する
青色申告専従者給与を必要経費にできる
青色申告専従者給与を、必要経費として計上できます。
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことを指す。(国税庁サイトより)
また収入から専従者給与として差し引ける金額は、白色申告・青色申告で異なります。
詳細については、以下をご覧ください。
白色申告:
配偶者86万円、その他の親族は50万円と定額になる。
青色申告:
妥当性のある金額であれば、上限設定は設けられていない。
ただし、青色申告で専従者給与を控除する際は、その年の3月15日までに、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。注意しておきましょう。
「青色事業専従者給与に関する届出書」のダウンロードは、こちらをどうぞ!
赤字を3年間繰り越せる
青色申告では、赤字を翌年以降の確定申告に繰り越すことも可能です。
具体的な特徴として、下記が挙げられます。
- 赤字は最大3年間繰り越せる
- 黒字の年に損失を計上し、所得から控除できる
(=純損失の繰越控除と呼びます。)
また“前年度が黒字、今年が赤字”の場合、赤字を前年度の黒字から繰り戻し、控除するのもOK。この繰り戻しを行うことで、前年度分の税金が還付されます。ぜひ覚えておきましょう。
貸倒引当金を設定できる
青色申告では、未回収が予想される債権を貸倒引当金として計上できます。
貸倒引当金とは:
「後日代金を受け取る約束をした売掛金が回収できない」と判断した場合、回収の見込みがないものとして計上される事項を指します。
青色申告では貸倒引当金を計上し、本年度の所得から控除可能です。
そして代金が回収できた場合は、次年度の所得に追加する処理を進めます。
減価償却の特例が受けられる
青色申告では、減価償却の特例が適用されます。
減価償却とは:
使用または時間の経過による固定資産(土地は除く)の価値の減少を、決算期ごとに一定の方法により費用として算入することを指します。
ただし青色申告の場合、下記の条件を満たせば、取得した年に一括で経費計上できます。
■取得価格が30万円未満の場合
ひとつが30万円未満であれば、年間で合計300万円まで計上を行えます。
家事関連費を必要経費にできる
青色申告では下記の事例をはじめ、家事関連費を経費に計上できます。
■自宅をオフィスにしている場合の光熱費など
白色申告・青色申告の家事関連費の計上に関する違いは、以下をご覧ください。
白色申告:
家事関連費の計上はできるが、主たる部分を事業に使用していなければNG。
業務で半分以上使っていなければ、経費に計上できない。
青色申告:
少しでも仕事で使っていることが明確になれば、経費として計上できる。
青色申告のデメリット
続いて、青色申告のデメリットを紹介します。
- 申請書を提出しなければならない
- 複式簿記で記帳しなければならない
- 所得が48万円以下でも申告必須
申請書を提出しなければならない
複式簿記で記帳しなければならない
青色申告で65万円の特別控除を受けるには、“簡易簿記より作成が複雑”といわれる、複式簿記で記帳しなければなりません。
しかし「会計に関する知見がなく、帳簿付けをうまくできる自信がない……」という方も、いらっしゃるかと思います。
もちろん、手書きで複式簿記を付ける場合は、専門的な知識は欠かせません。
ただし会計ソフトを活用すれば、日々の取引記録をつけるだけで、次の項目が自動生成されます!
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
会計ソフトによって、経理作業の手間を大きく省けます!
青色申告をする個人事業主さまは、ぜひ会計ソフトの導入をご検討ください。
「会計ソフトの導入を検討している……」という、個人事業主さま必見です!
会計ソフトでおすすめしたい商品がございます。
それが「マネーフォワードクラウド」です!
こちらを活用すると、以下のようなメリットがあります。
- 日々の取引の入力など、面倒な作業を自動化できる。
- バックオフィスのさまざまなデータを連携できるため、業務がよりスピーディーになる。
このように“業務効率を大幅に改善する”という効果に期待できます。
気になる方は、ぜひ詳細をご覧ください。
所得が48万円以下でも申告必須
青色申告では、その年の所得が48万円の基礎控除分を下回っても、延滞税・加算税などは生じません。ただし確定申告の義務が生じるため、注意しましょう。
白色申告のメリット
次に、白色申告のメリットを解説します。
- 手続きが簡単でシンプル
- 特に必要な手続きがない
手続きが簡単でシンプル
白色申告は、決算手続きが簡単かつシンプルです。
提出が必要な確定申告書の記入欄も、収支内訳書に売上や経費を書くだけでOK。
「煩雑で難しい……」ということはなく、記帳に関しても単式簿記で良いとされています。
そのため一般的に想像される確定申告の大変さを想定すると、比較的簡単に作業できます。
特に必要な手続きがない
白色申告は、青色申告のように、あらかじめ所管の税務署への申請手続きする必要がありません。時期に関係なく、申告可能な点はメリットといえるでしょう。
一方で青色申告で確定申告する場合は、開業から2ヶ月以内の申請が必須です。時期によってはその年の確定申告で青色申告が利用できず、翌年から適用されるケースもあります。
白色申告のデメリット
続いて、白色申告のデメリットを紹介します。
- 青色申告特別控除がない
- 赤字を繰り越せない
青色申告特別控除がない
白色申告では、さまざまな特典を受けられる「青色申告特別控除」が適用されません。
前述した通り、青色申告の場合は所定の条件を満たすと、最大65万円の特別控除を受けられます。当控除によって税負担は軽くなりますが、白色申告ではその特典がありません。
したがって、“所得が増えるほど、税負担も増えていく”という流れが想定されます。
赤字を繰り越せない
さきほど説明したように、青色申告では3年間にわたって赤字を繰り越せます。そのため事業が好転し、黒字化した際は税負担を軽減できるでしょう。
一方で白色申告は、赤字の繰越は不可です。つまり下記のようなケースが生じた際は、赤字・黒字の相殺ができないぶん、多くの税金を支払うことになります。
- 赤字が続いた後に黒字になった場合
- 黒字の翌年に赤字になってしまった場合
特に、フリーランスや個人事業主の場合は、収入が安定しにくいです。
したがって、赤字の繰り越しができなれば、資金面で大きな負担となりやすいでしょう。
所得が高い方は青色申告がおすすめ!
ここまで、青色申告・白色申告の概要や違いをお伝えしました。
しかし「いずれの申告方法を選べば良いの……?」と、悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
結論からいうと、所得が高い方は青色申告をおすすめします!
なぜなら、利益が多ければ多いほど、青色申告による節税メリットが大きくなるため。
あくまでも傾向ではありますが、“所得が高い人ほど青色申告を選択する”というケースが目立ちます。
所得とは:
収入-必要経費を差し引いた金額を指します。
自身に合った申告方法で確定申告を進めましょう!
この記事では、青色申告と白色申告の違いについて解説しました。
白色申告の方が簡単に申告を行えるように見えますが、青色申告の方が節税メリットは大きいです。青色申告を適用できる業務を行っている場合は、青色申告を利用すると良いでしょう。
なお、確定申告は、誤り・漏れなく、かつ期限内に申告を行わなければなりません。
もし期限を過ぎてからの申告になったり、申告内容に誤りがあったりした場合は、ペナルティとして追加課税が必要になることも。申告を進める際には、十分に注意しましょう。
個人事業主の方に役立つコラムはこちら!
「みんなの補助金コンシェルジュ」は、戦略的な補助金活用をサポートする補助金活用プラットフォームです。
当サイトでは、補助金や助成金といった、“お金”に関する最新ニュースに加え、役立つコラムもお届けしています。
また、ビジネスシーンだけではなく、生活をより豊かにするための情報も数多く発信中です。