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業務改善助成金とは?
「業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
たとえば、従業員の賃金を30円引き上げ、POSレジシステムを導入して在庫管理の短縮した場合などに「業務改善助成金」が使えます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資などにかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
助成上限額は賃上げ額と賃金を引き上げた労働者の数に、助成率は事業場内最低賃金によって異なります。
詳細はパンフレットでご確認ください。
「業務改善助成金」のパンフレット
「業務改善助成金」など賃上げの際に活用できる支援
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「業務改善助成金」でもらえる助成額の計算方法
次の条件の場合に「業務改善助成金」でも実際にもらえる助成額の計算方法を説明します。
○事業場内最低賃金の863円から953円まで引上げ(90円引き上げ)
○賃金引上げ対象者は8人
○設備投資にかかった費用は600万円
○事業場内最低賃金の863円から953円まで引上げ(90円引き上げ)
○賃金引上げ対象者は8人
○設備投資にかかった費用は600万円
(1) 設備投資費用×助成率を計算する
事業場内最低賃金は863円なので、助成率は9/10です。
600万円×9/10=540万円
(2) 助成上限額を計算する
労働者は8人の最低賃金863円を953円まで引き上げる(90円の引き上げる)ので、助成上限額は450万円となります。
(3) (1)と(2)を比較する、安い方がもらえる助成金となる
(1)……設備投資費用×助成率は540万円
(2)……助成上限額は450万円
450万円がもらえる助成金です。
「業務改善助成金」に申請できる中小企業・小規模事業者の条件
〇中小企業・小規模事業者であること
〇事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
〇解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資などの計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請します。
たとえば、A支店、B支店で賃上げと設備投資を行った場合はそれぞれの支店ごとに申請しましょう。
対象となる設備投資など
「業務改善助成金」では賃上げと設備投資はセットで行います。
対象となる設備投資などは、「助成対象事業場において生産性向上に資するもの」である必要があります。
レジなどの機器などの他、コンサル料金など幅広い経費が含まれます。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
助成対象経費の具体例については、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトで紹介されています。
「生産性向上のヒント集」では、「従業員5名の飲食店が、配達用バイクやフライヤーを導入し、100円の賃上げを行った」などの具体的な事例も紹介されているので申請する際の参考になります。
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出典:厚生労働省