個人事業主の方へ!電子帳簿保存法の最新情報【2023年11月時点】

個人事業主の方へ!電子帳簿保存法への対応とは【2023年最新】
個人事業主の方に向けて、電子帳簿保存法に関する最新情報をご紹介します。

この記事の目次

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、一言で表すと以下のような法律を指します。

各税法で保存が義務付けられている帳簿・書類を、電子データで保存するためのルールなどを定めた法律

対象は、原則的にすべての「法人」「個人事業主」となります。
そのため、個人事業主の方も電子帳簿保存法に応じて、データの保存が必要です。

また、認められているデータの保存方法として、下記が挙げられます。

  • 電子取引
  • スキャナ保存
  • 電子帳簿等保存

電子帳簿保存法で、個人事業主が対応すべき3つの点をまとめました!

【2023年11月時点】改正!電子帳簿保存法のポイント4つ

電子帳簿保存法は、過去に何度か改正がありました。
そのなかでも、2022年1月のものは、非常に大幅な改正となっています。

この項目では、具体的な変更点を4つピックアップしました。

(1)検索要件が緩和された

法改正によって、検索項目が下記3つに緩和されました。

  • 日付
  • 取引金額
  • 取引先名

これまでは、書類ごとに設定する検索項目が定められており、その影響で設定に時間・労力が生じていました。しかし、検索用件が緩和されたため、業務の軽減に期待できるでしょう。

(2)データ保存が義務化された

改正前の電子取引のデータ保存では、下記いずれかの方法を選択できました。

しかし、改正によって、“必ず電子データのまま保存する”よう義務付けられました。
紙へのプリントアウトは認められないため、注意してください。

また、データ保存の義務化には、施行日から2年間の猶予期間が設けられています。
そのため、2023年12月末までに準備を整えておきましょう。

(3)適正事務処理要件が廃止された

これまで電子データの保存・スキャナ保存をするには、下記事項が必須でした。

管轄地域の税務署長に3ヶ月前までに申請し、承認を得ること

また、申請から承認のプロセスを辿るにも、非常に時間がかかります。
しかし改正により、次の要件を満たせば、電子データの保存の申請・承認が不要となりました。

事前承認が不要になったため、手続きにかかる業務負担を軽減できるでしょう。

(4)タイムスタンプの要件が緩和された

これまでは書類をデータ保存するとき、3営業日以内にタイムスタンプが必須でした。
しかし改正後は、付与期間が以下のように延長されています。

最長2ヶ月と7営業日

そのため、担当者が余裕を持って、作業に取り組めるようになりました。

また「データの訂正・削除履歴が残る」「訂正・削除ができないシステムを導入している」場合、タイムスタンプの付与は不要です。

したがって、次のどちらかで要件に対応すると良いでしょう。

電子帳簿保存法のタイムスタンプとは:
付与された時刻に文書(電子データ)が、存在していた旨を示す証拠です。事前に契約した時刻認証局(TSA)が発行するタイムスタンプを残し、付与された時刻にその文書(電子データ)があったことを示します。さらに、“それ以降は変更を加えていないこと”を示す証拠にもなります。

2024年1月から注意!電子帳簿保存法の主な変更点3つ

2024年1月1日以降から、注意すべき変更点は下記3つです。

(1)電子取引データ|紙保存要件が変更に

これまでは電子取引データにて、紙で印刷したものを原本として保管できました。
しかし、データの保管場所を決めるアクションが必要です。

取引情報を原則データで、電子帳簿保存法の要件に沿って保存する

■対象:所得税と法人税を申告する、すべての事業者

(2)スキャナ保存|タイムスタンプと検索要件の緩和へ

繰り返しとなりますが、タイムスタンプ付与期間と検索要件が、以下の通り変更されました。

タイムスタンプ:最長2ヶ月+7営業日以内へ

検索要件:下記3つのみに緩和へ

  • 日付
  • 取引金額
  • 取引先名

■対象:スキャナ保存の導入を希望している事業者

(3)電子帳簿等保存|電子帳簿の利用で紙帳簿の7年間の保管が不要!

国税関係帳簿書類を、すべてクラウド会計ソフトを使用して作成する”場合、紙帳簿の保管は不要です。

■対象:電子帳簿等保存の導入を希望している事業者

個人事業主の方!電子帳簿保存法の準備を進めましょう

この記事では、個人事業主の方へ向けて、電子帳簿保存法に関する情報をまとめました。

電子帳簿保存法は、基本的にすべての法人と個人事業主が対象です。
そのため、個人事業主の方も対応しなければなりません。

また2024年1月1日から、原則的に“電子データで受け取った請求書類は、印刷しての保管不可”となります。したがって、2023年12月末までに、計画的に以下のアクションを進めましょう。

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参考記事

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