営業中の会社に「休眠会社」の通知が来た!みなし解散を避けるための対応方法とは?

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目次

休眠会社とは?営業中の会社には関係ない?

法律上、最後の登記から12年経過した株式会社のことを「休眠会社」といいます(会社法第427条)。

休眠会社になると、法務大臣による公告と登記所からの通知が行われます。

また公告された日から2か月以内に、以下のいずれかの手続きをしない場合、登記官によりみなし解散(強制的に解散の手続きをすること)の登記が行われます。

・まだ事業を廃止していないことを届け出る

・「役員変更などの登記手続き」をする

つまり営業を継続していた場合でも、期限内に適切な手続きをしなければ、会社が解散する恐れがあるため注意が必要です。

「廃止していない旨の届出」に記載する内容と注意点

まだ事業を廃止していないことを届け出るためには、登記所からの通知に同封された届出用紙に、以下の情報を記載して提出しましょう。

<廃止していない旨の届出に記載等する内容> 

(1)商号、本店並びに代表者の氏名及び住所 
(2)代理人によって届出をするときは、氏名及び住所 
(3)まだ事業を廃止していない旨 
(4)届出の年月日 
(5)登記所の表示を記載 
(6)会社実印を捺印 
提出は管轄の登記所へ郵送、または持参することとなります。
ただし、注意点があります。

「まだ事業を廃止していない旨の届出」を提出しただけでは、休眠会社の対象からは外れません。休眠会社の対象から外れるためには、役員変更などの登記手続きも行う必要があります。

「みなし解散」の登記がされてしまった場合の対応方法とは?

「みなし解散」の登記がされてしまった場合、以下のいずれかの対応が必要です。
(1)会社継続の登記を申請する。(ただし、「みなし解散」の登記後3年以内に限る) 
 株主総会の特別決議で株式会社を継続する決議を行い、決議から2週間以内に会社継続の登記を申請する。 
(2)清算人の選任の登記及び清算の手続きを行う。 
 清算人に関する登記を申請し、清算手続きを行ってから清算結了の登記申請をする。

 

 (1)は株式会社の事業を継続する場合の対応で、(2)は株式会社を消滅させる場合の対応となります。
登記官の職権による「みなし解散」の登記をされないよう、定期的に登記事項の確認を行い、必要な変更があれば迅速に対応しましょう。