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目次
株式会社の機関とは?設立に必須?
株式会社を設立する際は、「機関」を決める必要があります。
株式会社の機関とは株主総会・取締役会・取締役などを指していて、会社法で設置が義務付けられている、または設置できるとされています。
機関設計は会社の運営や意思決定に大きな影響を与えるため、会社の経営方針と会社法の定めに基づいて行うことが重要です。
設置が必須または任意となる機関の違いは、会社法の規定、もしくは会社の性質によって決まります。
・会社法規定の例:公開会社か譲渡制限会社か
・会社の性質の例:大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)か否か
すべての株式会社で必須の機関は「株主総会」と「取締役」です。
各機関の種類と役割一覧
機関名称 | 主な役割 |
株主総会 | 株式会社の最高意思決定機関 株主によって構成され、株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行う |
取締役会 | 会社の業務執行の決定、取締役(代表取締役を含む)の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職、取締役会の専決事項(重要な財産の処分及び譲受けなど)の決定などを行う |
取締役 | 業務執行に関する意思決定(取締役会設置会社)、業務執行(取締役会設置会社においては業務執行権限を付与された場合)などを行う |
代表取締役 | 株式会社の意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、単独で会社を代表して契約などの対外的な行為を行うことができる また代表取締役は会社の業務を執行する |
監査役 | 業務監査および会計監査によって違法または著しく不当な職務執行行為の有無を調査して、当該行為を阻止・是正する |
監査役会 | 監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、取締役の報告の受理などを行う |
会計参与 | 主に取締役などと共同して計算書類などを作成する |
会計監査人 | 会社の計算書類(およびその附属明細書)などを会計監査することを主な職務・権限とする |
会計参与と会計監査人の違いって何?
会計参与と会計監査人はどちらも会計に関する専門家ですが、役割に違いがあります。
・会計参与:内部的な立場で計算書類の作成などを行う。
・会計監査人:外部の立場から計算書類の監査を行う。
上記が主な違いです。
さらに、会計監査人になるには公認会計士もしくは監査法人でなければいけません。
さらに、会計監査人になるには公認会計士もしくは監査法人でなければいけません。
会計参与を設置することのメリットは?
会計参与の設置による一番のメリットは、会社の信用度を高められることです。
会計参与になれるのは税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人といった一定の会計知識が担保された専門家や専門家集団に限られています。
そのため、会計監査人を設置していない企業でも、会計参与の設置によって決算書の信頼性が高まり、金融機関からの融資を受けやすくなります。
そのため、会計監査人を設置していない企業でも、会計参与の設置によって決算書の信頼性が高まり、金融機関からの融資を受けやすくなります。