子育て世代が働きやすい職場を作ることは、雇用の安定につながります。
とはいえ、職場環境を整えるためには費用がかかりますよね。
「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」は、育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った中小企業の事業主を支援する制度です。
本コラムでは「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」の概要を紹介します。
この記事の目次
【2023年】「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」とは
「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」は、働き続けながら子育てをする労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得、職場復帰に貢献する取り組みや、子育てをする労働者のために有給休暇制度および両立支援制度の整備を行った事業主を支援する制度です。
事業主に助成金を支給することで、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。
「両立支援等助成金 育児休業等支援コース助成金」は以下の場合に助成金が支給されます。(「新型コロナウイルス感染症対応特例」を除く)
- (1) 育休取得時
- (2) 職場復帰時
- (3) 業務代替支援
- (4) 職場復帰後支援
「業務代替支援」は育休を取得した労働者の業務を代わりに行う代替要員確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた起業に対する支援です。
「職場復帰後支援」は、子供の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度を導入し、育休後の労働者にそれらの制度を利用させるものです。
【2023年】「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」4つの支給要件
育休取得時
- (1) 育児休業の取得、職場復帰についてプラン(「育休復帰支援プラン」)により支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること
- (2) 育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること
- (3) プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること
職場復帰時
- (1) 対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること
- (2) 育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること
- (3) 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること
業務代替支援
- (1) 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること
- (2) 対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する、または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせること
- (3) 対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること
職場復帰後支援
- (1) 育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること
- (2) 対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること
【2023年】「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」の条件
「職場復帰時」は「育休取得時」を受給していることが条件です。
「育休取得時」と「職場復帰時」は各2回までとなります。(無期雇用者・有期雇用者 各1回)
「業務代替支援」は1事業主あたり1年度につき10人まで5年間支給されます。
「両立支援等助成金 育児休業等支援コース助成金」の各コースの提出書類は、厚生省の公式サイトからダウンロードできます。
出典:厚生労働省