事業再構築補助金の対象経費「建物費」注意点3つ!「構築物」は対象外?違いはなに?

本記事では、事業再構築補助金における建物費の補助対象性や注意点についてくわしく解説します。

この記事の目次

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の竜王後に業状が厳しい中小企業などの再構築を支援するために創設された補助金です。

この補助金は、事業の再構築に必要な経費を補助することで、新しい分野への展開、業態の転換、事業や業種の変更、事業再編などを行う企業に対して支給されます。

具体的な内容については、公式サイトをご覧ください。

補助の対象となる経費一覧

●建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転)

●機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費 
●広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●研修費(教育訓練費、講座受講等)

くわしくは最新の公募要領をご覧ください。

補助対象経費のうち「建物費」とは?注意点3つ!

事業再構築補助金の補助対象経費の中に「建物費」というものがあります。

「建物費」は、たとえば以下に係る費用が対象となります.

 

  • 建物の建築・改修
  • 建物の撤去
  • 賃貸物件などの原状回復
  • 貸し工場・賃店舗などの一時移転

「建物費」で注意が必要なのは「建物」であっても対象外となる場合があることです。

「建物費」を申請する際には、特に、以下3つの点に注意をしなければなりません。

  1. 「建物」に関する経費が対象であり、「構築物」に係る経費は対象にならない
  2. 建物の単なる購入や賃貸は対象外
  3. 建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であることおよび代替手段が存在しない場合に限り認められる

注意点(1)「構築物」は対象外となる

まず、事業再構築補助金補助の対象となるのは、「建物費」であり、「構築物」は補助の対象となりません。

■「建物」と「構築物」の違い

建物(たてもの): 建物は、人が居住や作業、商業活動などのために建てられた、固定された構造物を指します。一般的には、家屋、アパート、オフィスビル、工場、店舗、学校などが建物の例です。

建物は通常、壁、屋根、床、ドア、窓などの要素で構成され、一定の形状と機能を持ちます。

構築物(こうちくぶつ): 構築物は、建築物以外の人工的に構築されたものを指します。

具体的な例としては、橋、ダム、トンネル、道路、鉄道の線路、港湾施設、パイプラインなどがあります。構築物は、土木工学的な構造物や交通インフラなどを含みます。

注意点(2)「建物」の単なる購入や賃貸は対象外となる

事業再構築補助金では、単純に建物や土地を購入する場合や賃貸目的で使用する場合は、対象外とされます。

具体的には、事業再構築補助金の対象経費である「建物費」においては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づいて定められた「建物」と「建物附属設備」の区分に該当する物件の建設や回収に関連する費用のみが、建物費として計上できることが認められています。

注意点(3)建物の新築に要する経費は対象外となる場合がある

建物の新築にかかる経費は、事業再構築補助金の対象となるためには、補助事業の実施に本当に必要不可欠であり、他に代替手段が存在しないことが認められる必要があります。

事業者は、その理由を詳細に説明した「新築の必要性に関する説明書」として提出する必要があります。この説明書は、個々の事業者の状況に合わせて作成され、事業計画書と併せて採択審査や交付審査に提出されます。審査では、公式サイトで公開されている具体的な対象・非対象の例を参考にしながら、事業者の事業計画や新築の必要性に関する説明書の内容を総合的に判断します。

公式サイトで新築の必要性の判断例が公開されていますので、参考にすることができます。

まとめ

事業再構築補助金の補助対象経費「建物費」に関する注意点をご紹介しました。

事業再構築を検討している事業者さまで、補助対象経費について「これも対象なの?」など疑問点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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