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会社の移転(住所変更)時は、登記変更が必要!
引っ越しにより会社の住所が変更となる場合、法務局へ登記変更の報告が必要です。
移転日から2週間以内に、管轄の法務局に変更登記申請書を提出します。
その際に、株主総会議事録、取締役会議事録などが必要です。
会社の移転(住所変更)時、登記変更の他にやるべき手続きは?
会社の住所を変更する際は、法務局の登記変更以外にも必要な手続きがあります。
税務署
法務局で登記変更手続きが完了したら、次は税務署に所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書、移転完了後の登記簿謄本などの必要書類を提出します。
手続きは「法務局に登記変更を報告→税務署に移転完了後の登記謄本などを提出」の順番です。
労働基準監督署
労働保険名称・所在地等変更届、労働基準法に関するもの、安全衛生法に関するものなどを労働基準監督署に提出します。
公共職業安定所
移転日から10日以内に、公共職業安定所に雇用保険事業主事業所各種変更届を提出します。
営業許可証や登記事項証明書など、記載内容を確認できる書類を添付します。
郵便局
通常の引っ越しと同じく、郵便局にも転居届を提出します。
引っ越し後、しばらくは旧オフィスに郵便物が配達される可能性もあります。できれば引っ越し前に転居届を提出しましょう。