【本店移転】登記変更が必要なケースとは?手続きの流れや費用を確認

本店移転をした場合の登記変更や手続きについてまとめました。

目次

【本店移転】「定款」の変更は必要?不要な場合はある?

株式会社の「定款」には、本店所在地が記載されています。

本店移転をする場合は、「定款」の変更が必要になる可能性があります。

本店移転をするときには、第一に「定款」変更が必要か不要かを確認しましょう。

「定款」の本店所在地の記載は、「市区町村まで」などとなっていることも多いです。

たとえば、「本店を東京都渋谷区に置く」と書いてある場合。

移転先が区内であれば、「定款」の変更は不要ですが、区外に移転する場合は「定款」を変更をします。

【本店移転】手続きはどのような流れで行う?

本店移転をした場合、以下のような流れの手続きが必要です。

「(1) 株主総会・取締役会による決議」について

定款の変更が必要な場合:

株主総会を開いて、特別決議によって株主の承認を得ます。

「具体的な移転先、移転日」については、取締役会で決めることも可能です。

 

定款の変更が不要な場合:

移転先や移転日については、取締役会の決議により決めたものでも可能です。

【本店移転】登記申請にかかる費用は?

本店移転する場合、法務局で登記申請をします。その際は株主総会議事録、取締役会議事録等の必要書類も用意します。

旧本店所在地と新本店所在地が同一の法務局の管轄である場合とそうでない場合、支店の登記がされている場合によってかかる費用が異なります。

 

旧本店所在地と新本店所在地が同じの法務局の管轄

登録免許税:3万円

管轄の法務局へ登記申請を行います。

 

旧本店所在地と新本店所在地が違う法務局の管轄

登録免許税:6万円(2件分)

新・旧両方の所在地の法務局に登記申請するため登録免許税は2件分必要です。

登記申請書は旧所在地に2件分を提出すれば新所在地に転送されます。

 

支店の登記がされている場合

登録免許税:9,000円

登記されている支店がある場合には、支店所在地でも移転日から3週間以内に、本店移転登記をします。

ただし、支店所在地が旧本店所在地または新本店所在地と同一管轄の場合には不要です。