【2023年度】「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の対象となる事業主・求職者

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」は、適性や能力を見極めてから無期雇用へ移行することを目的に、就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して支給する助成金です。 求職者が「常用雇用」(※)を希望する場合は、「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」に該当します。

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」は、適性や能力を見極めてから無期雇用へ移行することを目的に、就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して支給する助成金です。

求職者が「常用雇用」(※)を希望する場合は、「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」に該当します。

求職者が短時間労働の「常用雇用」を希望する場合は、「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象になります。

また、2022年4月1日以降にハローワーク等から紹介を受けてこの助成金の対象となる事業主が、これまでに雇用調整助成金を受給していない場合等に、支給額を増額します。

※一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用

この記事の目次

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の要件を満たす事業主

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の対象となる事業主は、いくつかの条件を満たす必要があります。

詳細は、「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)支給対象事業主要件票」よりご確認お願いします。

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の要件を満たす求職者

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の対象となる求職者の条件は、次の(1)と(2)に該当することです。

・1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること

・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という)に求職申込をしていること

・離職している

・就労の経験のない職業に就くことを希望している

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の支給期間

増額の場合も、通常の場合も、支給期間は最大で3か月です。

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の受給までの流れ

取組の実施に要した経費の一部を、「成果目標」の達成状況に応じて支給します。

「報告書兼支給申請書」は厚生省のホームページよりダウンロードできます。

受給までの流れは、「トライアル雇用助成金のご案内」をご覧ください。

「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」に必要な申請書類

報告書兼支給申請書を提出する事業主は、次の(1)から(6)までに掲げる書類を添付します。

出典:厚生労働省