「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」は、適性や能力を見極めてから無期雇用へ移行することを目的に、就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して支給する助成金です。
求職者が「常用雇用」(※)を希望する場合は、「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」に該当します。
求職者が短時間労働の「常用雇用」を希望する場合は、「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の対象になります。
また、2022年4月1日以降にハローワーク等から紹介を受けてこの助成金の対象となる事業主が、これまでに雇用調整助成金を受給していない場合等に、支給額を増額します。
※一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用
この記事の目次
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の要件を満たす事業主
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の対象となる事業主は、いくつかの条件を満たす必要があります。
詳細は、「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)支給対象事業主要件票」よりご確認お願いします。
- (1) 公共職業安定所、地方運輸局または職業紹介事業者等のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く)した事業主である
- (2) 対象者に係る紹介日前に、該当紹介者を雇用することを約してない事業主である 等
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の要件を満たす求職者
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の対象となる求職者の条件は、次の(1)と(2)に該当することです。
- (1) 以下の2点に該当する者であること
・1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という)に求職申込をしていること
- (2)紹介日において、次の2のいずれにも該当する者であること
・離職している
・就労の経験のない職業に就くことを希望している
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の支給期間
増額の場合も、通常の場合も、支給期間は最大で3か月です。
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」の受給までの流れ
- (1) トライアル雇用求人をハローワーク等に出す
- (2) 対象者が求人に応募、採用する
- (3) トライアル雇用計画書を提出する
- (4) 3か月間トライアル雇用する
- (5) 報告書兼支給申請書を出す
- (6) 受給
取組の実施に要した経費の一部を、「成果目標」の達成状況に応じて支給します。
「報告書兼支給申請書」は厚生省のホームページよりダウンロードできます。
受給までの流れは、「トライアル雇用助成金のご案内」をご覧ください。
「トライアル雇用助成金 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」に必要な申請書類
報告書兼支給申請書を提出する事業主は、次の(1)から(6)までに掲げる書類を添付します。
- (1) 安定所、地方運輸局、または労働局の受理印のある計画書の写し
- (2) トライアル雇用労働者に係る出勤簿等トライアル雇用期間中の出勤状況が確認できる書類またはその写し
- (3) トライアル雇用労働者に対してトライアル雇用期間中に支払われるべき賃金について支払ったことが確認できる賃金台帳又はその写し
- (4) トライアル雇用労働者のトライアル雇用期間に係る雇用契約書もしくは雇入れ通知書等トライアル雇用期間中の労働契約について確認できる書類またはその写し
- (5) トライアル雇用労働者が常用雇用へ移行した後の期間に係る雇用契約書もしくは雇入れ通知書等当該労働者の常用雇用移行後の労働契約について確認できる書類またはその写し(トライアル雇用労働者がトライアル雇用期間後に常用雇用へ移行した場合に限る)
- (6) その他支給要件を確認するに当たって管轄労働局長が必要と認める書類
出典:厚生労働省